国民健康保険後期高齢者医療制度の診療について
被保険者証紛失・流出した方の診療について
震災に伴い、被保険者証を紛失・流出したことにより、医療機関の窓口で提示できなくても、氏名・生年月日・住所及び連絡先等を申し出ることにより保険診療を受けられる取り扱いが、これまでの5月末日から6月末日まで延長になりました。
平成23年7月1日から、医療機関で受診の際には
(1)窓口で被保険者証の提示が必要になります。
(2)受診した際の窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
詳しくは、お問合せいただくか、広報まつしま6月号をご覧ください
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登録日: 2011年6月2日 / 更新日: 2011年6月2日



