東日本大震災による被災者に対する支援制度
被災者の方々の生活を支援するさまざまな制度があります。ぜひ、ご確認ください。
東日本大震災による被災者に対する支援制度
町民の皆さまへ
この度の東日本大震災で被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
本町では、被災された皆さまが少しでも早く元どおりの生活を送ることができることを願い支援制度を設けました。皆さまの生活安定・再建の一助としていただければ幸いです。
なお、各種支援制度などは、様々な要件が設けられている場合や、時間の経過とともに受付を終了する場合、また、新たな支援策が設けられる場合がありますので、お気軽に、各担当窓口にお尋ねください。
被災者生活再建支援制度窓口
相談窓口は、平成24年2月10日(金)をもって終了させていただきました。
引き続き、手続きできる制度については担当課で直接申込みするようお願いします。
担当所管一覧
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り災証明及び被災証明の手続きについて(平成24年3月9日(金)終了予定) ※各支援制度の手続きに必要です |
役場2階 総務課 総務管理班 Tel.354-5701 |
| 災害義援金及び見舞金 |
役場1階 町民福祉課 福祉班 Tel.354-5706 |
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被災者生活再建支援制度 ※り災証明で、大規模半壊・全壊の判定を受けた方が手続きできる制度です (半壊の判定で、住宅を解体した方も対象となる場合があります) |
役場1階 町民福祉課 福祉班 Tel.354-5706 |
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一部損壊住宅修理補助制度 ※り災証明の判定が一部損壊で、建物を50万円以上修理した方が手続きできる制度です |
役場1階 建設課 施設管理班 Tel.354-5715 |
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復興支援定住促進事業補助制度 ※松島町内に住宅を取得する方が対象です (町民の方は、り災証明で半壊以上の判定を受けた方) |
役場2階 企画調整課 まちづくり支援班 Tel.354-5701 |
※「り災証明書」とは、住家(住居のために使っている建物)の被害程度を証明するもので、
被害状況の現地調査を行い家屋の被害程度について証明するものです。
※「被災証明願」とは、住家以外の家財(家具・家電等)、店舗、塀、門などの付帯建物等の有形財産について、
被害状況を写真などにより聞き取り確認し、その被災した事実を証明するものです。
り災証明及び被災証明の受付終了について
東日本大震災から早一年となり、り災証明及び被災証明の申請もほとんどなくなってきていることから、平成24年3月9日(金)をもって、受け付けを終了する予定です。
り災証明及び被災証明が必要な方は、早急に申請されるようお願いします。
問合先
総務課総務管理班 Tel.354-5701
生活への支援・医療
住まいの確保・再建
中小企業者・自営業者・勤労者の支援
●宮城県による商店復旧支援補助金・商業活動再開支援補助金について
農・漁業者への支援
各種減免・教育への援助
●介護保険利用者負担額(サービス利用料)の減額・免除について
東日本大震災による被災者に対する支援制度 [688KB pdfファイル]



